山梨県軽自動車協会 軽自動車の保管場所届出(車庫証明)あれこれ 甲府市内の軽自動車ユーザーは車庫の届出が必要です

甲府市内の軽自動車ユーザーは車庫の届出が必要です

 平成11年1月1日以降、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の改正により、甲府市内に本拠を有する自家用軽自動車は保管場所の届出が必要となりました。今回は、この「保管場所届出」についての情報を掲載します。

  1. 自動車の保管場所の確保等に関する法律について
  2. 必要な書類 --届出書(変更届)について
  3. 必要な書類 --届出に添付する書類
  4. 保管場所の要件
  5. 標章交付申請書
  6. 保管場所標章の表示とその方法
  7. 保管場所のない車は運行禁止、罰則の適用

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」"について

この法律は昭和37年6月1日法律第145号として制定され、平成16年5月26日に最終改正され、現在に至っています。この第一条に次のような記載があります。

この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。

我々ユーザーがー愛車の保管場所を確保することによって、道路を駐車場代わりにすることを防ぎ、もって様々な危険や渋滞などを緩和することに寄与することが出来ます。甲府市は平成11年より届出が義務付けられました。届出は所轄の警察署へ届出書を提出します。

対象は以下のとおりです。

  1. 甲府市在住で、新規に軽自動車を購入される方
  2. 軽自動車ユーザーで、甲府市内に転居する方
  3. 届け出た保管場所(駐車場)を変更される方
  4. 所有者を変更するとき

POINT
1)「自動車の保管場所の確保等に関する法律では、平成11年1月1日より甲府市内に本拠を有する軽自動車には「自動車保管場所届出」(いわゆる車庫証明)が義務付けられました。所轄の警察署へ届出します。

2)対象となるのは「新規購入」「住所等変更」「所有者移転」です。

軽自動車の保管場所届出には以下の書類が必要です。

軽自動車の保管場所届出には以下の書類が必要です。

  1. 自動車保管場所届出(変更届)書
  2. 保管場所が自分の土地である場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」
  3. 保管場所を他人に借りている場合は「保管場所使用承諾証明書」   (駐車場賃貸契約書の写しで代用可)
  4. 保管場所の所在図・配置図

届出書(変更届)は平成17年1月現在2枚複写の3枚綴りとなっています。ボールペンにて正確に記入します。入手は所轄の警察署、山梨県軽自動車協会の窓口に用意しています。

※軽自動車を購入して届出をするときは「新規」に○をしてください。
 保管場所の変更は「変更」のところに○をつけて提出してください。

山梨県軽自動車協会 自動車保管場所届出書
▲自動車保管場所届出書

必要な書類 --届出に添付する書類

以下のものを添付書類として届出と共に提出します。

山梨県軽自動車協会 「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」
▲「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」保管場所が自分の土地である場合に提出します。

山梨県軽自動車協会 保管場所使用承諾証明書
▲「保管場所使用承諾証明書」保管場所を他人に借りている場合に提出します。

山梨県軽自動車協会 保管場所の所在図・配置図
▲「保管場所の所在図・配置図」

保管場所の要件

自家用の軽自動車の場合、保管場所は以下の要件を満たしていなければなりません。ご注意ください。

山梨県軽自動車協会 軽自動車 車庫証明 保管場所の要件

使用の本拠の位置から距離が2キロメートル以内であること


山梨県軽自動車協会 軽自動車 車庫証明 保管場所の要件

道路以外の場所で、支障なく出入りでき、軽自動車全体を収容できること


山梨県軽自動車協会 軽自動車 車庫証明 保管場所の要件

その保管場所を軽自動車の保有者が使用する権原を有すること。



標章交付申請書

届出書を出して、保管場所標章の交付を受けるときの申請書です。

山梨県軽自動車協会 標章交付申請書

※「届出書」と「標章交付申請書」はワンライティング(写し)となっており、「届出書」裏に「標章交付申請書」があります。

保管場所標章の表示とその方法

申請が受理されると、保管場所標章が交付されます。手数料は500円です。 代書の場合は別途、費用がかかります。

山梨県軽自動車協会 保管場所標章見本
▲保管場所標章 見本

標章を受取ったら、愛車の後部ガラス(後部ガラスのない車両等については車体の左側面)に標章の表示事項が見えやすいようにはり付けます。

保管場所のない車は運行禁止、罰則の適用

道路を保管場所とすることは,禁止されています。甲府市内で保管場所のない軽自動車は、保管場所が確保されるまでの間、公安委員会によって運行を禁止されることがあります。
また、罰則が下記のとおり適用されます。

  • 保管場所の届出義務違反、虚偽の届出は10万円以下の罰金
  • 運行共用制限(保管場所のない車の運行禁止)に違反すると
    3月以下の懲役または20万円以下の罰金
  • 公安委員会への資料提出の拒否または虚偽の報告は10万円以下の罰金

また罰金・基礎点数が下記のとおり適用されます。

  • 道路への車庫代わりの駐車の場合、3月以下の懲役・20万円以下の罰金・基礎点数は3点です。
  • 道路における長時間駐車の場合、20万円以下の罰金・基礎点数は2点です。