山梨県軽自動車協会 ナンバープレートの秘密?
自動車の前後には必ず数字と文字で表したナンバープレートがつけられています。ナンバープレートは正式には「自動車登録番号標」または「車両番号標」といい、自動車の種類や用途又は使用している人、所有している人の名前住所などがわかるような仕組みになっています。
- ナンバープレートの色について
- ナンバープレートの大きさについて
- ナンバープレートと自動車の種類について
- 普通自動車・小型自動車・大型特殊自動車(登録番号)
- 皇室用、外交団用等特殊ナンバーについて
- 各種リンク
「1.ナンバープレートの色について」ナンバープレートの色の組合わせについて 山梨県軽自動車協会 ナンバープレートの謎?
ナンバープレートの塗色は
普通自動車・小型自動車・大型特殊自動車=道路運送車両法施行規則第11条第1号様式
軽自動車・二輪車 =道路運送車両法施行規則第45条第13号様式
によって以下の様に定められています。
「2.ナンバープレートの大きさについて」小型・中型・大型のナンバープレートサイズ等の解説 山梨県軽自動車協会 ナンバープレートの謎?
- 大型番号標は普通自動車です!
車両総重量8トン以上、最大積載量5トン以上または、乗車定員30名以上のもの - 小型番号標は小型二輪及び軽自動車で使用します
分類番号40~49・400~499・50~59・500~599・80~89・800~899の番号標を除く - 中型番号標は上記以外のもので使用します
「6.ナンバープレートと自動車の種類について」バイク、軽自動車、二輪車のナンバープレート解説 山梨県軽自動車協会 ナンバープレートの謎?
ナンバープレートは「普通自動車・小型自動車・大型特殊自動車」と「軽自動車・バイク」ではそれぞれ呼び名が異なっています。
普通自動車・小型自動車・大型特殊自動車=登録番号標
軽自動車・二輪車=車両番号標
と呼びます。
以下は、軽自動車・二輪車のナンバープレート(車両番号標)の例示です。「分類番号」に関しましては当サイトの「希望ナンバー制あれこれ」のPoint1をご覧下さい。

分 類 番 号 |
なし |
![]() |

分 類 番 号 |
1および2 |
![]() |

分 類 番 号 |
3および33 |
![]() |

分 類 番 号 |
40~49および400~499 |
![]() |

分 類 番 号 |
50~59および500~599 |
![]() |

分 類 番 号 |
80~89および800~899 |
![]() |
「6.普通自動車・小旗自動車・大型特殊自動車(登録番号)紹介」各種自動車のナンバープレート解説ページ 山梨県軽自動車協会 ナンバープレートの謎?
以下は普通自動車・小型自動車・大型特殊自動車のナンバープレート(登録番号標)です。

分 類 番 号 |
1,10~19及び100~199 |
![]() |

分 類 番 号 |
2,20~29及び200~299 |
![]() |

分 類 番 号 |
3,30~39及び300~399 |
![]() |

分 類 番 号 |
4,40~49及び400~499 6,60~69及び600~699 |
![]() |

分 類 番 号 |
5,50~59及び500~599 7,70~79及び700~799 |
![]() |

分 類 番 号 |
8,80~89及び800~899 |
![]() |

分 類 番 号 |
9,90~99及び900~999 |
![]() |

分 類 番 号 |
0,00~09及び000~099 |
![]() |
「5 皇室用、外交団用等特殊ナンバーについて」山梨県軽自動車協会 ナンバープレートの謎?
特殊なナンバープレートには以下のようなものがあります。
▲皇室用ナンバープレート
▲第一号様式の二
皇室用ナンバープレート(自動車登録番号標)は「道路運送車両法施行規則」の第11条第2項に「第一号様式の二による」と定められています。上記右にあります寸法入りの様式には備考として以下の5項目が定められています。
- 自動車登録番号は、図示の例により、上段の「皇」及び下段の数字をもつて表示すること。
- 自動車登録番号標は、梨地に図示の文様を配し、自動車登録番号は、浮き出しとすること。
- 自動車登録番号標は、銀色地に金文字とすること。
- 文字は、幅4ミリメートルとすること。
- 寸法の単位は、「ミリメートル」とすること。
▲外交団用
▲外交団大公使館の長
▲代表部用
▲領事団用
▲外交団用
(オートバイ用)
▲領事団用
(オートバイ用)
外務省発行のナンバープレートは、日本に居を置く外交団・領事団用に発行されております。上記6種類があり、先頭の「外」「○に外」「代」「領」の4種類でそれぞれの機関を示します。
防衛庁(現・防衛省)・自衛隊における自動車の扱いは「陸上自衛隊達第95-3号 自衛隊の使用する自動車の番号、標識及び保安検査に関する達」にあるとおり、極めて厳密に定められています。この中にはナンバープレートだけではなく部隊標識や車体番号の打刻様式など、様々な規則が記載されています。
この中でのナンバープレートにおける規則は、「先頭2桁で品名・物品管理区分(及び所属)」が分かるよう、シンプルに規定されています。以下にその表を掲載します。旅先で、もし自衛隊の自動車を見ることがありましたら、ナンバープレートに目を向けてみるのはいかがでしょうか?
|
自衛隊の使用する自動車の番号、標識及び保安検査に関する達 第4条
「補給統制本部長は陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長又は技術研究本部長(以下「各幕僚長等」という。)から送付された自動車番号付与指示(要求)書(別紙第1)に基づき、自動車番号付与区分表(別紙第2)により自動車番号を付与するものとする。この場合、自動車番号付与台帳(別紙第3)に記録するものとする」
「6.各種リンク集」全国自動車標板協議会、国土交通省等のナンバープレート詳細ページへ 山梨県軽自動車協会 ナンバープレートの謎?
ナンバープレートに関する情報を掲載するページです。
- 全国自動車標板協議会
- 中国運輸局「ナンバープレートあれこれ」
- 防衛庁(現・防衛省)「陸上自衛隊達第95-3号 自衛隊の使用する自動車の番号、標識及び保安検査に関する達 」
-
国土交通省自動車交通局
スマートプレート(ナンバープレートの情報や自動車登録ファイルに記載されている車両の諸元情報等を記録したICチップを、ナンバープレート上に取り付けたもの)や、いわゆる「ご当地ナンバー」に関する情報を含む、自動車施策等を掲載 - 山梨県軽自動車協会「希望ナンバー制あれこれ」